ニート生活

再就職手当の分かりにくい部分を分かりやすく解説してみる<ニート生活29日目>

2日間、いろいろあってブログお休みしてしまった、33歳独身彼氏なしニート女です。

中学校の同級生に会いました。

みんな双子とか、子供が3人とか4人とかいました…この年になると、これが当たり前なのか…というほど、辛かったです…私も結婚したいし子供欲しいよぉ……つД`)・゚・。・゚゚・*:.。..。.:*・゚

失業保険の再就職手当を分かりやすく解説してみる

ということで、2日間はメンタルダメージがすごかったのですが、先日初回講習で聞いて分かりにくかった失業保険の再就職手当を私なりに分かりやすく解説してみようと思います。

再就職手当とは

再就職手当とは、失業保険の給付日数の1/3以上を残して、安定した職業に就いて、「支給条件をすべて満たした」時に受け取れる手当のことです。

支給額は、「失業保険給付日数」と「支給残日数」と「1日あたりの失業保険額」から算出されます。

再就職手当の支給条件

再就職手当の支給条件は、下記があります。すべて満たすことが必要です。

①就職日の前日までの失業認定を受けた後の失業保険の支給残日数が、給付日数の1/3以上あること

②1年を超えて勤務することが確実であると認められること

③待機満了日後の就職であること

④離職理由による給付制限を受けた場合は、待機満了日後〜1ヶ月間については、ハローワーク、または許可・届け出のある職業紹介事業者等の紹介により就職したのものであること

⑤離職前の事業主に再び雇用されたものではないこと

⑥就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと

⑦受給資格決定前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと

⑧原則、雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用であること(委任契約等については、雇用保険の被保険者に該当しない)

就職日の前日までの失業認定を受けた後の失業保険の支給残日数が、給付日数の1/3以上あること

これは、条件の1つめとして大前提の話になりますので、問題ないかと思います。

②1年を超えて勤務することが確実であると認められること

正社員であれば契約期間の定めなしとなるので問題ありません。契約社員や派遣社員の場合は、確認が必要ですね。

③待機満了日後の就職であること

待機満了日とは、7日間、就業してはいけない期間のことです。通常、失業保険の受給をするために、離職票を持って初めてハローワークに行った日から7日間になります。

私は10月16日にハローワークに行ったので、10月22日までが待機日でした。この期間は短期アルバイトであってもやってはいけませんので、注意しておきましょう。

④離職理由による給付制限を受けた場合は、待機満了日後〜1ヶ月間については、ハローワーク、または許可・届け出のある職業紹介事業者等の紹介により就職したのものであること

さて、ここが一番難しいところかもしれません。すぐに就職する予定がなければいいのですが、1ヶ月以内にインターネットなどでいろいろな就職活動をしていて、内定が決まった場合。まさに私です。

ハローワークでの紹介は受けていないし、ハローワークに行った時はすでに面談をしていました。

この条件④のキモとしては、待機満了後〜1ヶ月間の間に「就職」していた場合のことを指します。

就職とは、給与が発生した日(雇用された日)のことを指すので、1ヶ月の間に内定が決まっていても問題はないのです。

再就職手当をもらいたい場合は、1ヶ月経った後を就業開始日にしましょう。

また、内定が決まった場合は、その後の求職活動は回数に満たなくてもやらなくて良いとのことです。

⑤離職前の事業主に再び雇用されたものではないこと

定年退職した後に、アルバイトで再雇用、等がここに入るのではないかと思います。

⑥就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと

私も今後3年間は再就職手当がもらえないと思って働きます(笑)。もう職場は変えたくないですね!

⑦受給資格決定前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと

受給資格決定日とは、殆どは離職票を持ってハローワークに初めて行った日のことを指します。私は10月16日でしたので、それ以前に内定していたらアウトでした。

⑧原則、雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用であること(委任契約等については、雇用保険の被保険者に該当しない)

雇用保険に入っている企業に内定しましょう。

再就職手当の算出方法

失業保険給付日数の算出方法

まずは、「失業保険給付日数」についてです。失業保険給付日数も、いろいろな条件があって決められています。

1:契約期間満了、定年退職、自己都合での退職の場合

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引用元:ハローワークインターネットサービス

これはめちゃめちゃわかりやすい例です。「一身上の都合により退職」の場合はほぼこれに当てはまると思います。
私は10年以上だったので、給付日数は120日でした。

2:倒産、解雇、一定の要件を満たす雇い止めでの離職の場合

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引用元:ハローワークインターネットサービス

こちらは長く失業保険が受け取れます。「一定の要件」の部分によく当てはまるのは病気で仕事ができなくなったとか、リストラの対象になった、不当に給料が下げられて自己都合で辞めざるを得なくなった、などが当てはまるようです。

3:障害者などの就職が困難な場合(自己の申告が必要)

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引用元:ハローワークインターネットサービス

自分がどこに当てはまるかが分かれば、失業保険給付日数を3で割って、1/3以上残っている日数で就職をすると、失業保険ももらえるし、再就職手当ももらえるようになります。

例)自己都合退職で、120日の給付日数がある場合

1/3以上=120/3=40日以上余っていれば、再就職手当がもらえる

私の事例になりますが、自己都合退職なので、「3ヶ月の給付制限」があります。退職した次の日から数えて、3ヶ月と7日は失業保険がもらえないので、97日程度は、失業保険がもらえる給付日数の「120日」を使うことがありません。

そして、私はニート生活29日目。まだまだ給付日数は先の話になります。

約97日+80日=約177日

この177日の間に再就職をしていれば、再就職手当がもらえることになります。

支給残日数で再就職手当の金額が決まってくる!

「支給残日数」というのは、失業保険が支給されていない期間のことです。その支給残日数によって、再就職手当の金額が変わってきます。

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引用元:ハローワーク

私の場合は、給付日数が120日なので、2段目を確認します。40日以上余っていれば、再就職手当に60%がかけられ、80日以上余っていれば、70%がかけられる計算です。

例)自己都合退職で、120日の給付日数がある場合

よって、私の場合は、137日より前に就職していれば70%がかけられて、177日より前に就職していれば60%がかけられます。

とは言え、私は内定が決まっているので、70%の掛け算というのは決定しています。

再就職手当を算出

私の1日あたりの失業保険額は教えられないのですが、仮に1日あたり5000円とした場合の算出方法です。

5000円*120日*70%=42万円

仮に、失業保険として、120日5000円が支給された場合は

5000円*120日=60万円

18万円損すると見るか、42万円儲けが出ると考えるかは個人の判断になりますが、42万円もらっておいて再就職したほうが、その後給料ももらえるので、なんだかオトクなような気がします。

まとめ

ということで、私なりに分かりやすく、と考え、解説してみました。

また次回は、失業認定日にハローワークに行くのですが、本当に再就職手当がもらえるのか、よく確認してこようと思います!

ここが分かりにくかったよという部分があれば教えてくださいませm(_ _)m