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年金納付の振込用紙が来た〜!<ニート生活38日目>

年金納付の振り込め用紙が来て、金額の高さに愕然とした話

あえての振り込め用紙(笑)、33歳独身彼氏なしニート女です。

意外と来るのが遅かったように思います。10月の年金支払いはどこに消えたのでしょうか?笑。

次の支払いは11月30日までになっているので、1ヶ月分の支払いがどこかに消えているように思います、が、何もしません(笑)。

国民年金の金額

平成30年4月〜平成31年3月は、月額16,340円。失業中には1万円を超える出費は、痛手以外の何者でもありませんね。

そして、しっかり5ヶ月分の前納の振込用紙も入っていました。前納すると、5ヶ月分で530円ほど割引されるようです。1ヶ月約106円…100円(税抜き)のお菓子も買えません…。

私はすぐに転職が決まったので、また厚生年金に入ることになります。そんなこんなで前納はしないのですが、自営業をやっている人などは、前納しておくのがお得ですね。1年分前納すれば、月額290円の割引になります(全額で3,480円)。

来年は変わるかもしれない国民年金保険料金

平成31年度からは、どうやら国民年金保険料が月額17,000円にアップするようです。

実際は、改定率が掛け合わさるようなので、17,000円より多少安くはなりますが、また保険料が上がるとか、ニートに対して優しくなさすぎる!と思いました。

なぜ保険料が上がるのか

実は、ママになる人に優しい制度が始まるから、ということだそうです。

国民年金第1号被保険者(であった者も含む)の産前産後期間の保険料を免除し、免除期間は満額の基礎年金を保証する制度が平成31年4月から開始されます。

国民年金第1号被保険者とは、自営業やフリーランスの方を指す(一応ニートもこの中に入るってことですね)ので、会社員や専業主婦の方は対象となりません。

もし、これからママになる方には朗報なので、必ず申請しに行きましょう!

ニートに大切な国民年金の免除と猶予制度がある

国民年金保険料の納付が経済的に難しい場合は「免除」か「猶予」される場合があります。詳しくはお近くの役場で確認することになりますが、申請出来る人は以下になります(ちなみに私は当てはまってなかったので、一ヶ月分支払います)

免除(全額免除・一部免除)申請

本人、配偶者(別居中の配偶者を含む)、世帯主それぞれの前年所得(過去の年度分については、前々年や前々前年所得など)が一定額以下の場合や失業などの理由がある場合、申請により保険料の納付が全額免除が一部免除となります。(一部免除の場合、減額された保険料を納付しないと一部免除が無効となり、未納期間となるので、必ず減額された保険料を納付)

ということで失業している場合、免除の対象になるようなので、必ず届け出たほうが良さそうです。

免除であれば、今後支払う必要もなく、年金受給は可能っぽいので良いですね(追納が一番めんどくさいと思っている)

納付猶予申請

50歳未満の方(学生を除く)で、本人、配偶者 (別居中の配偶者を含む)それぞれの前年などの所得が一定額以下(全額免除の所得基準と同じ)の場合に、申請により保険料の納付が猶予されます。

この書き方を見ると、どちらかを選べるという意味合いのような気がしてきます。実際はどうなのか分かりませんが、免除だと、国が負担することになるから、よっぽどじゃないと免除にならないのでは?と考えてしまいます。

ちなみに、この年金免除、猶予申請の内容は、ハローワークの初回講習のときにもらいました(でも全く案内はありませんでした)

書面だけだと相当分かりにくいので、各市町村の役場で説明を聞きながら、自分はどれに区分されるのかを確認して申請するのが良いと思います!

最後に

自分がニートにならなかったら、国民年金のことも調べなかったと思うので、良い機会になったと思います。

長くニートを続けるなら、絶対免除申請をしておいたほうがいいというのも分かったので、次のニートの機会(ないほうが良いけど、あるかもしれないw)には、申請します。

年金だけでなく、住民税や国民健康保険料のお話もしているので、あわせてどうぞ♪